貯水槽水道とは
ビルやマンションの多くでは、水道管から供給される水をいったん受水槽に貯め、ポンプで屋上にある高架水槽に送るなどして、各戸に給水しています。
このような施設を貯水槽水道といいます。貯水槽水道は次の二種類に区分されます。
●簡易専用水道
水槽の有効容量が10m³を超えるもの
所有者の責務
水道法第34条の2に基づき1年以内ごとに1回水槽の清掃を行い、厚生労働省令の定めるところにより検査を受けなければなりません。
※中空知広域水道企業団の構成自治体が所有する施設が検査を受ける場合は、申請して下さい。なお、上記以外の施設の検査は保健所が行っています。
●小規模貯水槽水道
水槽の有効容量が10m³以下のもの
所有者の責務
給水条例第42条第2項により、当該建物等で「安全な水」を供給するため、管理及び検査を定期的に行いましょう。
- 受水槽や高架水槽の清掃を1年以内ごとに1回行いましょう。
- 水槽や設備を定期的に点検し、水が汚染されるのを防止しましょう。
- 蛇口から出る水の水質検査(色・濁り・におい・味・残留塩素)を定期的に行いましょう。
- 設置者は供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、水道を使用しないよう関係者に周知すること。
●貯水槽水道に関するお問い合わせ先
- 中空知広域水道企業団 工務課 まで
- 電話:0125-53-3831
- e-mail:nakasui@nakasorachi-kousui.jp
直結給水を計画されている場合は、各地区によって水圧が異なりますので、工務課へご相談下さい。